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東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給について

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東京都では、都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的に協力し、感染拡大防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給することが決まりました。

支給の対象は?

①営業時間短縮の要請を受けた都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主
②令和2年8月3日より前に開業しており、営業の実態がある事業者
③都内の店舗について営業時間短縮を行ったこと。都外に本社がある事業者も対象になります。
〇飲食店については夜22時から翌朝5時までの時間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
〇カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。
令和2年8月3日から8月31日までの間、営業時間短縮の要請に応じていただくことが必要です。
⑤ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。

受付開始時期は?

受付要綱公表:令和2年8月26日(水)14時予定
申請受付期間:令和2年9月1日(火)~9月30日(水)

支給額は?

一事業者当たり、一律20万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)

申請方法は?

専用ホームページからWEBを通じて申請するか、郵送又は都税事務所へ持参。

ご協力いただいた事業者として、店舗名(屋号)を都のホームページ等で紹介されます。

問い合わせ先

「東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター」

開設時間 9時~19時(土日祝日含む毎日)

電話番号 03-5388-0567

具体的な申請手続きなどについては8月26日の要綱発表後になります。

「感染防止徹底宣言」ステッカーをどうやって発行してもらうの?

東京都の防災HPから業種別のチェックシートをweb上でチェックし、基本情報を入力することでオンライン発行されます。

  

申請をサポートします。
司法書士・行政書士村田美和子事務所
03-6657-7825

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