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12年以上登記をしていない株式会社、5年以上登記をしていない一般社団・一般財団法人に法務局から通知がされました

カテゴリー2

令和2年10月15日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社または、5年以上登記がされていない一般社団法人もしくは一般財団法人に、管轄法務局から通知が発送されました。

管轄法務局に届出または登記の申請をしないと解散したものとみなされます

令和2年10月15日(木)の時点で最後の登記をしてから12年経過している株式会社、最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人は、まだ事業を廃止していない場合はその届出をする必要があります。

令和2年12月15日(火)までに登記の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと同月16日(水)付けで解散したものとみなされ職権で解散の登記がされます。

なお、令和2年12月15日(火)までに役員変更登記等必要な登記の申請をすれば、上記の届出をしなくても、解散したものとはみなされません。

何らかの理由で、法務局から通知が届かなかった場合でも、これに該当する会社等は上記の届出または登記の申請をしないと解散したものとみなされ職権で解散の登記がされますので、ご注意ください。

商号変更または本店移転しているのに変更登記がされていない場合は、通知が届かないことがあります。

このような会社等は令和2年12月15日(火)までに商号変更または本店移転の登記申請をすることにより、解散の登記の対象にならないことになります。

通知が届いた、登記をしたかどうか心配、役員の変更登記などを忘れていた会社等のご相談・登記申請を依頼をお受けしております。

お問い合わせはこちら

電話03-6657-7825

email:mwk-murata@306shihou.jp

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