休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支給金・給付金の申請が7月10日を目途に開始されます。 休業しているのに休業手当を受けていない方は申請のご準備を。
対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支給なし)した中小企業の労働者。 正社員に限らず、パート・アルバイトの方に対しても支給されます。
申請方法
郵送(オンライン申請も準備中)
労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能。
必要書類
①支給申請書 ②支給要件確認書 ③本人確認書類 ④振込先口座確認書類 ⑤休業前の賃金及び休業中の賃金の支払状況を確認できるもの(給与明細など) ※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者がそれぞれ記入の上署名。 ※事業主の協力が得られない場合は、事業主欄が空欄でも受付(この場合法律に基づき労働局から事業主に報告を求める)。
支援金額の算定方法は?
支給日額×支給日数
支給日額:休業前賃金(賞与を除く給与の総支給額。過去6か月のうち任意の3か月分の賃金)を90で除して賃金日額を算定。この休業前賃金日額の8割(上限1万1000円)
支給日数:休業期間の日数から勤務した日や労働者の事情で休んだ日を減じた日数。1日4時間以上勤務したときは1日、4時間未満勤務したときは0.5日を減じます。
お問い合わせ先: 新型コロナウイルス感染症対応休業支給金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15
申請のサポートいたします。
申請に関してお気軽にお問い合わせください。雇用調整助成金を申請していない企業で働く労働者の方もご自身で申請することで給付が受けられます。
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