新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的に協力する中小企業、個人事業主等を対象として、支援金が支給されます。
対象期間
緊急事態措置期間(令和3年4/25~5/11まで)
支給額
1店舗当たり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4/25~5/11までの間全面的に協力した場合(17日間)なお、やむを得ない理由で、4/25からの取り組み開始が間に合わず、令和3年4/27~5/11までの間全面的に協力した場合(15日間)は、
1店舗当たり30万円
主な対象要件
・緊急事態宣言の発令を受け、東京都からの休業の協力依頼などに対して、上記いずれかの期間全面的に協力する中小企業、個人事業主等
・休業要請等に対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1013655.html
・緊急事態措置より前に、開業しており、営業の実態がある事業者
・都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力した場合は対象
申請受付
・ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第都ホームページに公表されます。
支援金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
TEL:03-6657-7825
✉:mwk-murata@306shihou.jp
URL:https://306shihou.jp
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