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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)が支給されます

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮要請に全面的に協力した都内全域の中小の飲食事業者に協力金が支給されます。

支給額

・緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間)
1店舗当たり186万円
・営業時間短縮に向けて準備が必要な場合において、令和2年1月12日から2月7日までの間全面的に協力した場合(27日間)
1店舗当たり162万円

主な対象要件

・「東京都における緊急事態措置」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等

・夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること

・対象期間において営業時間の短縮に全面的に協力すること

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」をを掲示すること

申請受付

令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは別途申請受付がされる予定です。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第都ホームページにて公表予定です。

「感染防止宣言徹底ステッカー」の取得・感染拡大防止協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
tel :03-6657-7825

e-mail:mwk-murata@306shihou.jp

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