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【飲食店を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」が一部変更されました

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、4/12~5/11実施分の飲食店向けの協力金の取り扱いについて一部変更されました。

対象期間

まん延防止等重点措置期間が4/12~4/24まで
緊急事態宣言期間が4/25~5/11まで

支給額

(1)中小企業等:一店舗当たり68万円から600万円
(2)大企業:一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少に基づき算出)

主な対象要件

・上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
・ガイドラインを遵守し、「感染拡大防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに提示すること
・申請にあたって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること
・都内にあるすべての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力要請を行うこと(大企業のみの要件)

申請受付

・令和3年4月1日から4月11日までの営業時間短縮に係る協力金とは別に申請受け付けされる予定です。
・ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第都ホームページに公表されます。

協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
TEL:03-6657-7825
✉:mwk-murata@306shihou.jp

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