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「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」【中小企業向け】の支給について変更がありました

緊急事態措置開始開始の令和3年1月8日から、または令和3年1月12日から2月7日まで全面的に協力した場合に加え、

令和3年1月22日から2月7日まで(17日間)全面的に協力した飲食店等に、1店舗当たり102万円の協力金が支給されることが追加されました。

主な対象要件

①「東京都における緊急事態措置等」により営業時短要請をうけた都内全域の飲食店等
②夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮しするとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
③対象期間において営業時間短縮に全面的に協力すること
④ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること

ポータルサイトの開設時期や申請受付時期、申請方法等は決定次第都ホームページにて公表されます。

「感染防止宣言徹底ステッカー」の取得・感染拡大防止協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
tel :03-6657-7825
e-mail:mwk-murata@306shihou.jp

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