新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、その緊急事態措置期間とその段階的緩和期間において、営業時間の短縮が要請されることに伴い、ガイドラインをより一層遵守し、要請に全面的に協力した飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
支給額
令和3年3月8日からから3月31日までの間全面的に協力した場合(24日間)に支給
1店舗当たり124万円(予定)
主な対象要件
・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
・緊急事態措置期間(3/8から3/21まで)の対応
夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時0から19時までとすること
・段階的緩和期間(3/22から3/31まで)の対応
夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮すること
※3/22以降の要請対象地域等は後日公表予定
・対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力すること
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)
申請受付
令和3年2月8日から3月7日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表されます。
「感染防止宣言徹底ステッカー」の取得・感染拡大防止協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
tel :03-6657-7825
e-mail:mwk-murata@306shihou.jp
コメント