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まん延防止等重点措置期間期間の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的に協力した飲食事業者等の店舗を対象として、事業規模に応じて協力金が支給されます。

対象期間

令和3年4月12日から5月11日まで

支給額

一店舗当たり111万円から600万円(予定)

(1)まん延防止等重点措置区域

中小企業

1.前年度又は前々年度の1日当たりの売上高が10万円以下の店舗:4万円

2.前年度又は前々年度当たりの売上高が10万円から25万円の店舗:(1日当たりの売上高)×0.4の額

3.前年又は前々年度の1日当たりの売上高が25万円以上の店舗:10万円

大企業

1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)

※中小企業も上記方式を選択可能

(2)重点措置区域外

4月12日から5月5日

中小企業、大企業ともに1日当たり一律4万円

5月6日から5月11日

中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円

大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)

対象地域

(1)まん延防止等重点措置区域

23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

(2)重点外区域外

上記以外の区域

主な対象要件

・上記対象期間において営業時間の短縮の要請にご協力いただいた飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

 1.まん延防止等重点措置区域

従前、夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時00分から19時00分までとすること

 2.重点措置区域外

従前、夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を夜20時00分までとすること

・要請対象の全期間おいて(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力すること

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

・申請にあたって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上登録すること

・都内にあるすべての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)

申請受付

令和3年4月1日から4月11日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表されます。

問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

電話番号 03-5388-0567

感染拡大防止協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
tel :03-6657-7825
e-mail:mwk-murata@306shihou.jp

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