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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3/8~3/31実施分)の一部変更と実施概要について

3月21日をもって緊急事態宣言が解除され、3月22日より段階的緩和措置期間へと移行されたことに伴う変更点と実施概要についてのお知らせがありました。(変更点と実施概要についてのみ記載しております)

概要

協力金の申請あたってはコロナ対策リーダーの登録が必要になりました。

受付開始時期

受付要綱公表  令和3年4月30日(金)14時00分(予定)

申請受付時期  令和3年4月30日(金)~5月31日(月)

主な対象要件

3月8日から3月21日まで

従前、夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から夜19時00分までとすること

3月22日から3月31日まで

従前、夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から夜20時00分までとすること

申請にあたって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること

支給額

一店舗当たり、124万円を支給

3月8日から3月21日までの間、夜20時までの営業時間短縮要請と3月22日から3月31日までの間、夜21時までの営業時間短縮要請に全面的に協力した場合

一店舗当たり、84万円を支給

令和3年3月22日以降、営業時間の短縮要請が変更されたことにより、要請の対象に該当しなくなった店舗(従来の営業終了時間が夜20時00分から21時00分までの店舗)については、3月8日から3月21日までの間、夜20時00分までの営業時間の短縮に全面的に協力した場合

申請方法など

(1)中小企業者  WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参

(2)大企業    WEBを通じた申請のみ(申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能)

感染拡大防止協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
tel :03-6657-7825
e-mail:mwk-murata@306shihou.jp

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