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「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/21実施分)」の一部が変更されました


新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮に係る協力金の取り扱いが一部変更されました。

要請期間が当初の4/1から4/21までから、4/11までに変更され、支給額が一店舗当たり一律84万円から一店舗当たり一律44万円に変更となりました。
主な対象要件
・要請対象の全期間(4/1から4/11まで)において営業時間の短縮に全面的に協力すること

・「申請にあたって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること

感染拡大防止協力金の申請について
司法書士・行政書士村田美和子事務所
tel :03-6657-7825
e-mail:mwk-murata@306shihou.jp

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