緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に一時支援金が支給されます。
給付額
法人 60万円以内
個人事業者等 30万円以内
算出方法 前年(または前々年)1月から3月の事業収入
-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
農業者・漁業者、飲食料店・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定
により、
本年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること
申請方法(調整中)
詳細は決定次第、経産省のHP等に掲載されます。
3月上旬に電子申請での受付開始予定。
一時支援金の申請サポートいたします。
オンラインでの申請が難しい方、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは
司法書士・行政書士村田美和子事務所
☎ 03-6657-7825
mail mwk-murata@306shihou.jp
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