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不動産相続・遺言

相続登記・住所変更登記が義務化!罰則も導入 法改正案決定

最近、所有者不明の土地や空き家問題ということをよく耳にします。国土交通省の平成29年度地籍調査によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は22%もあるそうです。これは九州地方の面積と同じくらいで増加傾向にあります。現在相続や住所・氏名を変更した場合に登記の義務はありません。法務省によると不動産の相続登記がされないことが約66%、住所変更がされないことが約34%となっています。政府は、所有者不明土地問題を解決するため、民法など関連法の改正案を閣議決定しました。なぜ、登記がされないのか、登記をせず放置することの問題点と相続登記、住所・氏名変更登記の義務化など改正のポイントを見ていきましょう。

義務化の背景

なぜ相続登記がされないのか原因として考えられるのは

①登記の手続きが複雑

②不動産に価値がない

③登記の期限がない

④被相続人の所有している不動産を把握できない

⑤相続人が行方不明

⑥相続登記をすると相続税が発生すると勘違いしている

⑦手間と費用をかけて、すぐに登記をしなくても困らない

しかし、土地所有者がわからないと、景観・治安の悪化、近隣損害や公共事業用地買収や着手の遅れが生じてしまいます。被相続人の所有建物に誰も住まないからといって相続登記をせずに空き家をそのままにしていると、倒壊による被害の危険があっても誰が所有者かわからないので、知らせることもできません。そのため、相続登記と住所・氏名変更の登記を義務付けて、不動産所有者に関する最新の情報を公示できるようにします。

改正のポイント

①相続の開始を知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料

10年間遺産分割未定なら法定相続割合で分割

②住所・氏名変更した日から2年以内に変更登記をしないと5万円以下の過料

海外居住者は国内連絡先を登記に記載

③登記権利者からの単独申請を認める、戸籍の取得も最低限にするなど登記手続きの簡略化

④土地を国に帰属させる手続きの創設

審査手数料を支払い、法務大臣から承認をもらい、10年分の管理費相当額を納付

★主な審査基準

土地は更地。建物が存在しない

担保権の設定がない

土地の境界など権利関係の争いがない

道路予定地や崖地は不可、土壌汚染がない  など

⑤複数の人が所有する(共有)土地、建物の一部の共有者がわからない場合も売却や改修がしやすいような仕組みを創設

今後の見通し いつから導入される?

今国会で法律を成立させ、相続放棄の義務化は3年以内(2024年頃まで)、住所変更登記の義務化は5年以内(2026年頃まで)に施行される見通しです。

遺産分割をしないと、相続人が死亡して次の相続が開始することにより相続人が増えて権利が細分化されます。相続人同志のお付き合いが疎遠になると連絡先も不明で協議をすることが難しくなります。また相続人の中に認知症を発症した方がいる場合、成年後見人の申し立てが必要になるなど手続きが複雑になることがあります。

遺産相続手続きは先延ばしせず早めに行いましょう。遺産分割協議書の作成や相続登記のご相談お受けします。

 

 

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