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    私たちの権限の源は依頼人の意思に

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相続・遺言

万一のときの手続きー届出

万一のことが起こった時、のこされた家族は、深い悲しみのなかでも葬儀の手配やさまざまな届出、手続きを行わなければなりません。いつまでに何をすればいいの?不安な気持ちで過ごされている方に相続手続きについてご案内いたします。

死亡届・火葬許可申請書

死亡届は、死亡の事実を知った日からその日を含めて7日以内に市区町村役場に提出します。

火葬・埋葬を行うためには、火葬許可申請書を市区町村役場に提出して、火葬許可証を交付してもらうことが必要です。市区町村によっては、埋葬許可証と一体となっているものなどもあります。

 

世帯主変更届

世帯主が亡くなられてのこされた世帯員のうち15歳以上が2人以上いる場合、14日以内に市区町役場に提出して、住民票の世帯主を変更します。母子家庭、父子家庭となった場合、一定の要件を満たす場合には児童扶養手当の請求も一緒に行います。

健康保険証・公的介護保険・加入している年金の資格喪失手続き

会社員等だった方亡くなられたときは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届5日以内に会社などを通じて年金事務所に提出し、健康保険証を返却します。健康保険、厚生年金ともに資格を喪失しますので、届出は1回で済みます。被扶養者が亡くなられた場合は、会社を通じて被扶養者(異動)届を提出し、被扶養者分の保険証を返却します。

自営業者・専業主婦と老齢年金受給者が亡くなられたときは、国民健康保険資格喪失届14日以内に市区町村役場に提出し、健康保険証(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員分)を返却します。

自営業者・専業主婦等だった方が亡くなられた場合は国民年金被保険者死亡届14日以内に市区町村役場に提出します。

75歳以上(障害のある方は65歳以上)の方が亡くなられたときは、後期高齢者医療資格喪失届14日以内に市区町村役場に提出し、後期高齢者医療被保険者証を返却します。

介護保険の第1号被保険者である65歳以上の方、または第2号被保険者である40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者で要介護(要支援)を受けていた方は、介護保険資格喪失届14日以内に市区町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合はこれも返却します。

 

 

受給している年金停止の手続き

公的年金を受給している方が亡くなられたときは、年金受給権者死亡届を提出して年金の受給を停止することが必要です。(国民年金法では14日以内、厚生年金保険法では10日以内

亡くなられた月の分まで年金を受け取ることができますので、まだ支払われていない年金は受給資格のある遺族が受け取ることができます。

遺族の健康保険・年金の手続き

会社員等だった方が亡くなられた場合、扶養家族となっていた遺族は新たに公的医療保険に加入する場合、次のいずれかの方法で手続をする必要があります。

自分で国民健康保険に加入する場合は、住所地の市区町村役場に国民健康保険被保険者資格取得届14日以内に提出します。

ほかの家族の扶養家族になる場合は、その家族の会社を通じて被扶養者(異動)届を提出します。

勤務する会社の健康保険に加入する場合は、会社を通じて被保険者資格取得届を提出します。

国民健康保険の第3号被保険者(20歳以上60歳未満で会社員等だった方に扶養されていた配偶者)は夫(または妻)が亡くなられた後、第1号被保険者への変更の手続きが必要となります。住所地の市区町村役場に国民年金被保険者種別変更届を14日以内に提出します。

何から手を付けてよいかわからない、という心細いお気持ちで過ごされている方の心の負担を、少しでも軽減することができれば幸いです。
わからないことがあればお気軽にお尋ねください。

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