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相続・遺言

生命保険金の請求

亡くなられた方が被保険者となっていた保険契約がある場合、死亡保険金が支払われます。亡くなる前に病院で治療を受けていた場合などは入院給付金等が支払われる場合があります。

生命保険の非課税枠

生命保険には相続税額の非課税枠があります。非課税限度額は500万円×法廷相続人の数です。

死亡保険金の受取人指定

生命保険金の受取人を指定することができます。死亡保険金は原則として相続財産ではなく受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象とはなりません。(相続人間で著しい不公平がある場合は遺産分割協議の対象となることがあります。)相続を放棄した場合にも受け取ることができます。また、法定相続人ではない方を受取人に指定することもできます。ただし受取人が法定相続人以外の方や相続放棄をした方の場合、相続人ではないため生命保険金の非課税枠の適用はありません。

生命保険金の課税関係

生命保険契約等に係る生命保険金を受け取った場合の課税関係は、誰が保険料を負担していたかで判断します。

①被相続人が保険料を負担していた場合➡受取人に相続税の課税が生じる

②受取人が保険料を負担していた場合➡受取人に一時所得として所得税の負担が生じる

③被相続人でも受取人でもない人が保険料を負担していた場合➡受取人が保険料負担者から贈与によって取得した者都市、贈与税の負担が生じる

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