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不動産

自然災害により被災した建物に代わる建物を新築、取得した場合

免税措置の対象となる者とは

被災者本人

被災者が死亡又は合併により消滅した場合若しくは分割により自然災害の被害を受けた建物に係る事業に関して権利義務を承継させた場合は、相続人、又は合併法人若しくは分割承継法人

被災者本人が代替建物の新築もしくは取得ができない場合その3親等内の親族(一定の要件を満たすものに限る)

免税措置の対象となる建物とは

滅失建物等に代わるものとして新築又は取得した建物であって次の①又は②のいずれかに該当する建物

①自然災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村(特別区を含む)の区域内に所在する建物

②上記①に該当しない場合の次の建物

(ア)個人が新築又は取得した住宅用の建物 →  登記記録の表題部に記録された主である建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(社宅などこれらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものも含む)

(イ)上記(ア)以外の建物で滅失建物等の代替建物であることの証明を受けた建物

り災証明書の添付

自然災害の被災者等が、その自然災害により滅失又は損壊した建物に代わるものとして建物を新築し、所有権保存登記する場合、及び取得して所有権移転登記をする場合、租税特別措置法84条の4第1項の免税措置を受けるには、申請書にその条数を記載したうえで災害対策基本法90条の2に基づくり災証明書等、自然災害により滅失した建物又は損壊した建物の所有者であることまたは所有者であったことについての、その建物所在地の市区町村長又は特別区区長の証明に係る書類の添付をしなければなりません。

これにより、その自然災害発生の日から以後5年を経過する日までに上記の登記申請をする際の登録免許税は免除することとされました。

建物新築、取得の資金の貸し付けに係る抵当権設定にも免税措置

被災代替建物の新築又は取得のための資金の貸し付けが行われる場合(貸し付けに係る債務の保証を含む)又はその対価の支払いが賦払の方法により行われる場合におけるその貸し付けに係る債権(債務の保証に係る求償権を含む)もしくはその賦払金に係る債権を担保するために受けるその建物を目的とする、抵当権の設定登記については、その建物の所有権保存登記又は移転の登記と同時にする場合に限り、登録免許税を免除することとされました。

なお根抵当権については適応されません。

被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権移転登記等にも免税措置

被災者等が、被災代替建物の敷地に係る土地の所有権又は地上権若しくは賃借権を取得した場合において、その土地の所有権移転、又は地上権若しくは賃借権設定若しくは移転の登記についても、その自然災害発生の日から5年を経過する日までに受けるものに限り、罹災証明書(市町村長又は特別区区長の証明書)を添付することにより登録免許税は免除することとされました。

その土地の取得のための資金の貸し付けに係る債権、又は債務の保証に係る求償権若しくは賦払金に係る債権を担保するために受けるその土地を目的とする抵当権設定登記についても、土地の所有権移転、地上権若しくは賃借権設定、移転登記と同時にする場合に限り登録免許税免除することとされました。

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