2020年4月1日から施行される民法の一部を改正する法律について
今回は消費貸借契約に関するルールについてポイントをみていきます。
消費貸借契約とは当事者の一方(借主)が種類、品質、数量の同じ物を返還することを約して、相手方(貸主)から金銭などの物を受け取ることによって成立する契約です。金銭のように代替性のあるものを後日返還することを約して借り、期限までに返還するというようなものが代表的です。金銭を目的物とした場合を金銭消費貸借と呼びます。このように物の受け渡しによって成立する契約を「要物契約」といいます。これに対して契約の成立に物の受け渡しを必要とせず、当事者間の合意だけで成立する契約を「諾成契約」といいます。
消費貸借契約改正のポイント
目的物の受け取り前でも書面による合意があれば契約が成立する
改正前の民法では、消費貸借契約は条文上、目的物の受け渡しによって成立するとされ、当事者間の合意のみでは成立しないとされていました。。今回の民法改正により物の受け渡しをする前であっても消費貸借契約は成立させることができますが、そのためには書面による合意を必要とします。新たに定められた諾成的消費貸借は通常の消費貸借と異なり口頭では締結することはできず、書面で行うことになります。消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされるので、電子ファイルであっても契約を締結することが可能です。
諾成的消費貸借の解除は目的物を受け取るまで
目的物の受け渡し前に消費貸借が成立することを認めると、目的物が交付される前に借主が目的物を借りる必要がなくなるという事態が想定されます。この場合借主は貸主から目的物を受け取るまで契約の解除することができます。
解除をした場合の借主の責任
借主が目的物の受け取り前に契約を解除した場合、貸主はその解除によって損害を受けたときは借主に対して、その賠償を請求することができます。損害が生じたかどうかは個々の事案における認定によりますが、こここでいう損害としては資金調達のコスト等にとどまると解されています。
当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたとき
借主が目的物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失います。貸主破産の場合はそもそも貸し付ける金銭がないか、破産管財人の管理下となってしまい、債権者への配当にあてられますし、借主破産の場合、貸主は返済能力のない者に貸す義務を負わされることになってしまいます。
契約で定めた期限より前に返還する場合
改正前の民法では、当事者間で定めた期限より前に返還することについての明文の規定はなかったものの、いつでも返還することができると解釈されていました。
改正後の民法では、この規定を明文化し、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還することができるという規定が設けられました。借主がその期限の前に返還したことにより貸主が損害を受けた場合は、借主に損害の賠償を請求することができます。
消費貸借契約は無利息が原則
利息については、貸主は、特約がなければ借主に利息を請求することができません。利息に関する特約がある場合でも、借主が金銭その他の物を受け取った後の利息を請求することができるとしています。これは諾成的消費貸借の場合に目的物を受け取る前に利息が発生することがないようにするための規定となっています。