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持続化給付金の申請が始まりました

持続化給付金とは

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、営業自粛等により特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業の継続のため、事業全般に幅広く使える給付金のことです。中小法人等とフリーランスを含む個人事業が給付の対象です。中小法人等とは2020年4月1日現在において資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。資本金の額又は出資金の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下であること。会社以外の組合、連合会、一般社団法人も含まれますが、直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人であること又は上記の要件に当てはまるものをいいます。

2020年5月1日より申請の受付が始まりました。

給付を受けるための要件

①2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

②2020年1月以降、新型コロナウイル感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

創業1年未満(2019年1月から12月末までに新規開業した事業者)も適用条件を満たし、確認書類を提出した場合は給付対象となります

適用条件  2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。

個人事業主から法人成した場合も給付対象となります

以下のいずれかに該当する場合には、給付対象外となります。

①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

②宗教上の組織若しくは団体

③上記①②に掲げるもののほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

給付額 いくらもらえるの?

◇法人 最大200万円

◇個人事業者 最大100万円

◇給付額の算定方法

前年の総売上額(事業収入)-(前年同月比̠▲50%月の売上×12ヶ月)

申請の流れ

申請は原則電子申請(オンライン申請)となります。(ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための「申請サポート会場」が順次開設予定です。)

①持続化給付金ホームページへアクセス

②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]

③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、[本登録]へ

④ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます。基本情報、売上額、口座情報を入力

⑤必要書類を添付  *必要書類はこの後をご覧ください

⑥登録内容を確認  ●宣誓・同意事項の承認 ●入力情報の確認  ⇒  申請

⑦ 持続化給付金事務局で、申請内容を確認  不備があった場合は、メールとマイページへの通知があります。

⑧通常2週間程度で、給付通知書が発送され、登録の口座に入金

 

必要書類

法人の場合

✔法人名義の通帳の写し

✔2019年度の確定申告書類の控え「確定申告別表一」1枚 「法人事業概況説明書(裏表)」2枚

※「確定申告別表一」の控えには税務署の収受日付印が押されている必要があります。

✔対象月の月間事業収入がわかるもの

個人事業者の場合

✔2019年分の確定申告書類の控え

【青色申告の場合】 「確定申告書第一表」の控え1枚  「所得税青色申告決算書」の控え2枚

【白色申告の場合】 「確定申告書第一表」の控え1枚

※「確定申告書第一表」の控えには税務署の収受日付印が押されている必要があります。

✔2020年分の対象とする月の売上台帳等  経理ソフトから抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳のコピーなど

✔通帳の写し

✔本人確認書類 ①運転免許証(両面)、②個人番号カード(表面のみ)、③写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)、④在留カード(両面)のいずれか ①から④がなけれな⑤住民票の写し+パスポートの顔写真のページ又は⑥住民票の写し+健康保険証(両面)

添付書類はスキャン画像以外に、スマホなどの写真画像でもきれいに映っていればOK
データの保存形式はPDF・JPG・PNGです。

申請は原則電子申請になります。
電子申請をご自分で行うことが難しい場合、行政書士が申請のサポートをします。
お気軽にお問い合わせください。

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