令和2年7月10日より法務局において遺言書を保管する制度が開始します。
すでに財産目録に関しては自筆の要件が緩和され、PCで作成したものや、通帳のコピー、登記事項証明書などを添付して作成することができるようになりましたが、
遺言の利用を促進し、相続による紛争を防止することが期待されます。
これまでの自筆証書遺言の保管と遺言書の検認手続き
自筆証書遺言は書いて自分で保管することができます。しかし簡単に作れる半面
●失くしてしまったり、どこに保管しているか忘れてしまうおそれ
●他の人に廃棄、隠匿、改ざんされてしまうおそれ
●相続人が遺言書を見つけてくれないおそれ
があります。
また、自筆証書遺言の保管者と遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければなりません。検認の手続きにはおよそ1ヶ月ほどかかります。
封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ開封することができず、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封した場合5万円以下の過料に処せられます。
法務局による遺言書保管制度のメリット
✔法務局が保管してくれるので紛失、保管場所を忘れる心配がない
✔推定相続人、第三者に破棄、隠匿、改ざんされる心配がない
✔家庭裁判所の検認が不要。遺産分割など相続手続きがスムースに
✔原本の保管にともに画像データ化して保存してくれる
✔遺言者の存命中は本人のみ閲覧可能。遺言書の保管の申請撤回も可能
✔法務局の遺言書保管官が様式を確認してくれる
✔相続開始後、相続人が遺言書情報証明書交付請求及び遺言書閲覧請求をするとすべての相続人等に通知される
遺言書保管制度の流れ
~~保管の申請~~
遺言書を保管してくれるのは●遺言者の住所地又は本籍地 ●遺言者の所有する不動産の所在地 を管轄する法務局です。
すべての法務局支局、出張所ではなく遺言書保管所と定められた法務局になります。
申請できるのは遺言者本人のみです。遺言者が自ら出頭して行わなければなりません。ここで遺言書保管官が遺言書の様式をチェックしてくれます。
~~閲覧、撤回~~
遺言者は保管している遺言書の閲覧を請求できます。また、保管の撤回を請求することもできます。保管の撤回をすると、遺言書は返還され、情報も消去されます。遺言者の生存中は遺言者以外の人が閲覧等を請求することはできません。
相続開始後
~~遺言書保管の照会、相続人等による閲覧、遺言書情報証明書交付請求~~
誰でも、特定の死亡した者に関して、自分が相続人、受遺者等になっている遺言書が遺言保管所に保管されているかどうかを証明する書面の請求をすることができます。
相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人は遺言書証明情報の交付請求をすることができます。
また、関係相続人等はその遺言書の閲覧を請求することができます。
関係相続人等からこの遺言書情報証明情報の交付申請及び閲覧請求がされると、法務局からすべての相続人、受遺者、遺言執行者に対して遺言を保管している事実が通知されます。
遺言書を作成して遺言書保管制度を利用したら、相続人等に法務局で遺言書を保管していることを伝えておいてください。せっかく安全に保管していても遺言書があることを知らなければ遺言者の意思を実現してもらうことができません。
遺言書保管制度の手数料
遺言書の保管申請 一件につき 3900円
遺言書の閲覧請求(モニター) 一回につき 1400円
遺言書の閲覧請求(原本) 一回につき 1700円
遺言書情報証明書の交付請求 一通につき 1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 一通につき800円