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不動産

空き家の管理・活用

1年以上、人が住んでいない家を「空き家」といいます。相続や高齢者施設絵の入居をきっかけに年々増加傾向にあります。相続の問題は、解決に至るまでに長い期間を要することが多く、その間、使用されない実家(空き家)は、放置せず適正な管理を行うことが求められます。

空き家を放置すると

建物倒壊・犯罪の危険性

空き家は人の手が入らず、建物の痛みが進むことで、破損や倒壊など周囲に危険を及ぼすおそれがあります。また外部の人が侵入しやすくなり、放火など治安が悪化する危険性が高まります。

維持管理の費用がかかる

空き家はそのまま放置すると建物が傷みやすく、修繕や樹木・雑草の手入れなどの多額の費用がかかることがあります。

周囲の住環境に悪影響が

空き家が地域の住環境や景観を悪化させる場合があります。樹木・雑草の管理がなされず隣地に伸びる、害虫の発生、ごみの不法投棄など近隣への迷惑につながおそれがあります。

空き家を放置すると...
きちんと管理しないと固定資産税が6倍に⁉

2015年5月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により、市町村は適切に管理されていない空き家を「特定空家等」に指定することができるようになりました。これまで古くなった建物を解体しない理由として固定資産税の優遇が関わっていました。建物があるだけで更地に比べて固定資産税が6分の1に抑えることができます。建物解体に数百万円の費用が発生するため解体されずに放置される空き家が多くみられました。市町村は空き家に立ち入り調査をすることができ、「特定空家等」に対して助言・指導・勧告・命令・行政代執行ができます。

特定空家に指定され、管理状況の改善等の指導に従わなかった場合、勧告が行われ、住宅用地の特例を受けられなくなります。その場合

固定資産税が最大6倍
都市計画税が最大3倍に増額されます。

勧告に従わない場合改善命令が出され、命令に違反すると50万円以下の過料に処せられます。

命令にも従わない場合には行政代執行により空き家が除去され、その費用が空き家所有者に請求されます。

大切な財産~空家の活用

売却

売却することで収益が得られ、資源の社会的有効活用になります。

そのまま売却したり、リフォームして売却する方法もあります。

空家の譲渡所得に係る3000万円の特別控除

相続により生じた空き家または空き家を解体した跡地を譲渡した場合、相続の開始直前において、被相続人が一人で居住していた場合など一定の条件を満たせば、所得税の特例措置を受けることができます。

賃貸

賃貸することで建物を残したまま定期的な収入を得ることもできます。

そのまま賃貸するか、リフォームや耐震改修を行ってから賃貸する方法もあります。

解体

住宅として使用する予定がないときは空き家を解体し、駐車場などとして活用することで一定の収入を得ることができます。

ただし、住宅の敷地以外に活用すると固定資産税、都市計画税の特例措置の適用を受けることができなくなります。

空家の活用の助成制度

リフォーム・改修工事の助成金のほか解体・撤去費用などの助成金と

取得・購入費用や店舗・集会所利用などについて交付される空き家の利用者のための助成金があります。

自治体独自の制度もあります。

空き家の管理

空き家を利活用するまでの間所有者が自身で管理するのが難しい場合は、管理サービス業者に依頼するなどして適正な管理を行いましょう。

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