1. 事務所概要

    法律事務の専門家

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相続・遺言

万一のときーもらう手続

埋葬料(費)と葬祭費

亡くなられた方が会社員等で、健康保険組合または協会けんぽの健康保険に加入していた場合、埋葬料(費)が支給されます。被扶養者が亡くなられた場合家族埋葬料が支給されます。退職者であっても退職後3か月以内であれば請求することができます。勤務先管轄の協会けんぽまたは健康保険組合の支部、社会保険事務所に請求します。埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年以内、埋葬料は亡くなった日の翌日から2年以内に請求します。

亡くなられたた方が自営業・専業主婦等または老齢年金受給者で、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合埋葬費が支給されます。住所地の市区町村役場に埋葬を行った日から2年以内に請求します。

労災保険から支給されるもの

会社員等が業務上の事故で亡くなられた場合は労災保険から葬祭料が支給されます。(通院災害の場合は葬祭給付。)労働者が死亡した日の翌日から2年で時効となります。勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。

会社員等が業務上の事故で亡くなられた場合、亡くなられた方に生計を維持されていた遺族に対して遺族補償給付が支給されます。(通勤災害の場合は遺族給付。)遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金遺族(補償)一時金の2種類があります。労働者が死亡した日の翌日から5年で時効となります。勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。

 

高額療養費

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者が、同一月に病院や薬局の窓口で支払った自己負担額が一定額を超えた場合、超えた部分が高額療養費としてあとで払い戻されます。あらかじめ限定額適用認定証の交付をうけて、医療機関の窓口に提示しておくと、医療機関ごとの1か月の窓口負担が自己負担限度額までとなり、多額の費用を立て替えなくてよくなります。ただし、保険対象外の治療や投薬を受けた場合や、入院時の食事負担、差額ベッド代などは対象外です。世帯(被保険者と被扶養者)で複数の方が同じ月に医療機関で受診した場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合、ひとつの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

本人が亡くなられた後でも、診療を受けた月の翌月1日から2年以内であれば、未請求の高額療養費を相続人が請求することができます。高額療養費支給申請書を市区町村役場、または協会けんぽ・健康保険組合に提出します。

高額介護合算療養費

世帯内の同一の公的医療保険の加入者について、毎年8月1日から7月31日の1年間に支払った公的医療保険の自己負担額(高額療養費は除く)および公的介護保険の自己負担額(高額介護サービス費は除く)の合計が一定額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。ただし、入院時の食事代や居住費、差額ベッド代などは対象外です。

会社員等の場合、市区町村役場に公的介護保険の自己負担証明書(亡くなられた方および合算対象者分)の申請を行い、交付を受けた自己負担証明書とともに高額介護合算療養費支給申請書を協会けんぽ・健康保険組合に提出します。基準日(7月31日)の翌日から2年で時効ですが、死亡の場合は死亡日の翌日から2年となります。

自営業者・専業主婦および老齢年金受給者の場合、市区町村役場に高額療養費などの支給および自己負担証明書の申請を行えば、該当する場合には高額介護合算療養費が支払われます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、亡くなられた方が国民年金の加入者で、次のいずれかの要件に当てはまる場合に、亡くなられた方によって生計を維持されていた※「子※のある配偶者」または「※子」が受給することができます。「子」とは死亡当時18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子のことをいいます。また「生計を維持されていた」とは死亡当時亡くなられた方と生計を同一にしていた方で、原則年収850万円未満の方となります。

①国民年金の被保険者

②国民年金の被保険者であった60歳~64歳の方で日本国内に住所を有していた

③老齢基礎年金の受給権者

④老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上

なお①と②の場合保険料納付要件として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし令和8年4月1日前の場合は亡くなられた方が65歳未満で死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給できます。

住所地の市区町村役場または年金事務所に必要書類とともに年金請求書を提出します。死亡日の翌日から5年で時効となります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった方が、次のいずれかの要件に当てはまる場合に、その遺族が受け取ることができます。

①厚生年金の被保険者である間に亡くなられたとき

②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で亡くなられたとき

③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が亡くなられたとき

④老齢年金の受給権者、または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたとき

なお①から③の場合保険料納付要件として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし令和8年4月1日前の場合は亡くなられた方が65歳未満で死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給できます。

死亡時に自営業者・専業主婦等であっても④の要件に当てはまれば遺族厚生年金を受け取れる場合があります。遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は死亡当時亡くなられた方に生計を維持されていた方のうち最も優先順位の高い方となります。優先順位①「※子」「妻」「※夫」②「※父母」③「※孫」④「※祖父母」となります。

※「子」「孫」とは死亡当時18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子・孫のことを言います。

※「夫」「父母」「祖父母」とは死亡当時55歳以上で受給開始は60歳からになります。ただし55歳以上60歳未満の夫は遺族基礎年金受給中の場合のみ60歳より前であっても遺族厚生年金を合わせて受給できます。

在職中に亡くなられた場合は最後に勤務した会社を管轄とする年金事務所、退職後に亡くなられた場合は住所地を管轄する年金事務所に必要書類とともに年金請求書を提出します。死亡日の翌日から5年で時効となります。

夫の死亡時に30歳未満で子がない妻は、遺族厚生年金は5年間の有期年金になります。遺族厚生年金を自給できなくなった(子の養子縁組など)時点で30歳未満だった場合も、5年間の有期年金となります。

 

 

未支給年金

公的年金は年6回偶数月の15日に前の2か月分が支払われます。つまり後払いになります。亡くなられた月の分まで年金を受け取ることができますで、まだ支払われていない未支給年金は受給資格のある遺族の方が受け取ることができます。亡くなられた方と生計を同じくしていた配偶者(内縁の配偶者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族の順となります。

未支給【年金・保険給付】請求書に必要書類を添えて年金事務所または最寄りの年金相談センターに請求します。死亡日の翌日から5年で時効になります。

寡婦年金・死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上※ある夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなられたときは、10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻は60歳から65歳になるまでの間寡婦年金を受け取ることができます。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

※平成29年8月1日より前の死亡の場合25年以上の期間が必要です。

住所地の市区町村役場または最寄りの年金事務所・年金相談センターに必要書類をそえて提出します。年金を支払ってもらえる権利(支分権)の時効は5年です。

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなられたときは、その方と生計を同じくしていた遺族は死亡一時金を受け取ることができます。死亡一時金を受け取れる遺族とは①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順で優先順位の高い方が受け取ることができます。

住所地の市区町村役場または最寄りの年金事務所・年金事務センターに必要書類をそえて国民年金死亡一時金請求書を提出します。死亡日の翌日から2年で時効です。

同一人の死亡により死亡一時金と寡婦年金を受け取ることができるときは、その者の選択によりどちらか一方が支給され、他方の受給権は消滅します。

遺族基礎年金を受給できるときは死亡一時金は支給されません。ただし亡くなった方の子が遺族基礎年金の受給権を取得したがその子と生計を同じくするその子の父または母がいることによって遺族基礎年金の受給が停止される場合に、亡くなった方の配偶者で死亡当時亡くなった方と生計を同じくしていた者に死亡一時金が支給されます。

 

児童扶養手当

児童扶養手当とは配偶者が亡くなられたり、離婚したりすることでひとり親家庭となった場合に、18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合には20歳)を監護する母や父、または祖父母などの養育者に支給されます。受給するには一定の所得制限があり、受給者や生計を同じくする扶養義務者の所得が一定以上あるときは手当の全部または一部が支給停止されます。

住所地の市区町村役場に必要書類をそえて、認定請求を行います。手当は申請をした翌月分より対象となります。認定請求の審査には3か月程度要します。

請求することにより支給されるものには期限があります。各申請先で必要な書類等を確認し、忘れずに申請しましょう。

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